| 【住宅取得等資金の贈与 非課税枠拡大を要望】
贈与税の非課税枠(基礎控除)は年間110万円ですが、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間の時限措置として、住宅の新築、増改築した場合に限り、500万円の非課税枠を新たに設けています。(非課税枠500万円+基礎控除110万円=610万円まで贈与税はかからない)
国交省は、2010年度税制改正で、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠拡大を盛り込むことを検討中で、2000万円程度を上限にすすめていると報道されています。
※非課税枠の適用要件などの細部は不明です。
親世代から若い子世代へお金をまわして住宅需要を喚起すること、建設業界の雇用創出を狙う政策となっており、今後の動向が注目されます。
なお、住宅取得等資金の贈与に関しては、「相続時精算課税制度」を利用した場合の特例 もあります。
相続時精算課税の場合は、特別控除額2500万円及び特定の贈与者(原則として父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額1000万円が適用 できます。
現行の住宅取得等資金の贈与に関してはこちらを参考にしてください。
bizup ⇒(TAX REPORT ⇒「経済危機対策としての税制における改正点」)
国税庁ホームページ ⇒ タックスアンサー パンフレット「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」
【昨全社的な経費削減活動 】
国民の大きな期待を背景に民主党を中心とした政権が誕生しました。民主党は中小企業を支援する政策の一環として「税制」に関わる部分において
1.中小企業に係る法人税の軽減税率を当分の間11%とする
2.一人オーナー会社(特殊支配同族会社)の役員給与に対する損金不算入措置の廃止
等、企業経営に重大な影響を与える可能性をもった政策を多数マニフェストに掲げています。しかし、このような政治的な支援も中小企業経営者の自助努力があって初めて、効果的な政策となりうるわけですから、このような政策のメリットを十分に享受するためにも、更なる利益拡大を意図した経営改善は依然として必要であるといえます。
さて、利益拡大の為に、比較的、短期で効果が見込まれる施策として「経費削減」がよく挙げられますが、実際には、様々な理由により、本当に効果的な「経費削減」が企業内で行われることはあまり多くありません。
「経費削減活動」で考慮すべき重要ポイントはいくつかあり、方法論としては既にその多くが様々な媒体を通じて紹介されています。しかし、それらを参考に実行してみたけれど、思うような結果がでないといったケースも現実にはよくあるようです。
このような場合には、まず、社員の「経費削減」に対する意識レベルを確認してみる事をお勧めいたします。
「経費削減活動」を経営者のみの判断で行うのではなく、全社的な取り組みとして行うことの重要性にきっと気づくこととなるはずです。実際に経費を削減していくのも、その後の運用に関しても実行するのは社員ですから、考えてみれば、当たり前のことなのですが、意外とこの部分は盲点となっているがゆえに方法論としては正しくとも実際の運用でうまくいかないといった事例も多いようです。
今回触れた、「全社的な経費削減活動」の具体的な内容詳細については以下のサイトにその他の経費削減のポイントとともに掲載されていますのでご参照下さい。
→ bizup 企業経営情報>営業拡大編>経費削減
(bizup/メールにてお問い合せいただければ無料でIDを発行いたします)
(09.10.19)
【年末、年度末に向けての資金繰り対策】
昨年から続く経済危機の影響から、今年も年末、年度末にかけて資金繰りが厳しい企業によるかけこみ融資の増加が予想されます。
信用保証協会による「原料価格高騰対応緊急保証制度」や都道府県ごとの信用保証協会が定める特別な融資制度があり、22年3月末まで取扱いをしています。
また、保証料補給を行っている自治体がありますので、企業の保証料負担が軽減される場合があります。
融資だけでなく、助成金の活用も考慮に入れて資金繰り対策を行ってはいかがでしょうか。
→ bizup(メールにてお問い合せいただければ無料でIDを発行いたします)
→ 中小企業庁、 日本政策金融公庫、 信用保証協会 のHP参照
(09.09.11)
【ひと口税務情報】
景気の影響を受けやすい中小企業に対する軽減税率が現行の22%から18%に引き下げられます。
6月末が申告期限となる4月決算から適用となり、法人所得年800万円までこの軽減税率が適用されます。
適用期限:平成21年4月1日〜平成23年3月31日までに終了する事業年度
(09.06.03)
|